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二 周波数偏移は、変調のないときの搬送波の周波数より、54MHzを超え70MHz以下、142MHzを超え162.0375MHz以下450MHzを超え470MHz以下又は1,215MHzを超え2,690MHz以下の周波数の電波を使用する送信装置(450MHzを超え470MHz以下の周波数の電波については450MHzを超え467.58MHz以下の周波数の電波を使用する船上通信設備のものに限る。)にあっては(±)5kHz、335.4MHzを超え470MHz以下又は810MHzを超え960MHz以下の周波数の電波を使用する送信装置(450MHzを超え467.58MHz以下の周波数の電波を使用する船上通信設備のものを除く。)にあっては(±)2.5kHzを超えないものであること。
三 周波数偏移が前号に規定する値を超えることを防ぐ自動的制御装置を備え付けているものであること(空中線電力1ワット以下の送信装置(335.4MHzを超え470MHz以下の周波数の電波を使用するものについては450MHzを超え467.58MHz以下の周波数の電波を使用する船上通信設備のものに限る。)の場合を除く。)
四 前号の自動的制御装置と変調器との間の低域ろ波器(3kHzから15kHzまでの間の各周波数について、当該各周波数における減衰量と1kHzにおける減衰量との比が次の表の左欄に掲げる送信装置の区別に従い、それぞれ同表の右欄に掲げる式により求められる値以上となるものに限る。)を備え付けているものであること。

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五 隣接チャネル漏えい電力は、1,250Hzの周波数で最大周波数偏移の60パーセントの変調をするために必要な入力電圧より10デシベル高い入力電圧を加えた場合において次の値であること。
イ 335.4MHzを超え470MHz以下又は810MHzを超え960MHz以下の周波数の電波を使用する送信装置(450MHzを超え467.58MHz以下の周波数の電波を使用する

 

 

 

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